
再入国の申出について(10月31日まで) ビザ・帰化手続きサポートオフィス通信
投稿日:2020年09月13日
ビザ帰化手続きサポートオフィスの西川です。
9月7日より,再入国する予定で出国する在留外国人の方は,
出国予定のおおむね1か月前以内に「再入国予定の申出」を
メールで行う必要となりました。
詳細は こちら からご確認ください。
一連の流れを簡単にご説明しますと,
1.出国する予定日から1か月以内に,出入国在留管理庁にメールを送る。
【再入国予定の申出】
2.対象者であることが認められると「受理書」がメール返信されてくる。
【受理票の受領】
3.出発空港にて「受理書」を提示する。(スマホ等での提示でOK)
【出国審査】
4.出 国 🛫
1.帰国する前に検査を受けて「陰性」である証明を得ておく。
「検査フォーマット」は こちら
【検査証明の取得】
2.入 国 🛬
3.到着空港の検疫所で,新型コロナウイルス感染症の検査を受診し,
「検査証明」を受け取る。
【検疫手続】
4.「受理書」と「検査証明」を審査官に提示する。
【入国審査】
9月13日現在の手続きについてになりますので,
最新の情報は,法務省HPよりご確認ください。
追記:11月1日からは申出手続きが不要になりました。
詳しくは,こちらからご確認ください。
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置 ビザ・帰化手続きサポートオフィス通信
投稿日:2020年08月4日
ビザ・帰化手続きサポートオフィスの西川です。 6月18日、国際的な人の往来再開にむけた発表がありました。この度は、外務省HPより、ポイントを抜粋してご説明致します。 詳しくは、外務省HPなどでご確認ください。 制度のポイント
1)ビジネスの上で必要な人材等を
2)例外的な枠を設置して、
3)水際対策は維持しつつ、
4)追加的な防疫措置を条件として、
5)入国をすることが可能。
対象国・地域
・タイ
・ベトナム
(2020年7月29日現在)
ビジネスの上で必要な人材等とは
対象国の国籍を有していること
+対象国に居住していること
+日本との直行便を利用していること
+下記のいずれかを目的とする者
1)短期商用目的
日本に出張して行う業務連絡、商談、など
2)次の在留資格での就労・長期滞在目的
在留資格「経営・管理」
「技術・人文知識・国際業務」
「企業内転勤」「介護」「高度専門職」など
参考HP:
在ベトナム日本国大使館は、こちらで必要書類等のご案内がされています。
新型コロナウイルス感染症に関する情報は、随時更新がされております。
関係する各省庁や在外公館のHPにてご確認いただき、入国に向けてご準備ください。
フィリピン人の特定技能外国人について ビザ・帰化手続きサポート通信
投稿日:2019年12月9日
ビザ・帰化手続きサポートオフィスの西川です。
先日、フィリピンの方が、特定技能外国人が就労するためフィリピン国の手続きが公表されました。
法務省のホームページではこちら
駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(【POLO】(ポロ)と呼ばれてます。)のホームページではこちら
技能実習などの在留資格から特定技能に在留資格変更などの申請をする際には、
日本側の手続きでは、現在、フィリピン側の書類の提出は不要とされていますが、
雇用主である受入機関が、
フィリピン人の方を特定技能外国人として受け入れるためには、
フィリピン側の手続として、
必要書類(上記のHPに掲載)を受入機関が作成し、POLOに提出、
審査を受けて、本国の海外雇用庁(POEA)に登録される必要があります。
それに加え、フィリピン人の方は、
POEAから 海外雇用許可証(OEC)を取得する必要があり、
OECをフィリピンを出国する際には提示する必要があるとされております。
つまり、
特定技能としてフィリピンの方に就労してもらうには、
所属機関がPOEAに登録されていないと、
フィリピンの方が出国できないので、
一時帰国をした際などに、日本に戻ってこれないという大変なことになってしまいます!!
フィリピンの方を雇用される際には、手続きを怠らないようにご注意ください。
ご相談は、お気軽にビザ帰化申請サポートオフィスまでご連絡ください。