
「留学生の就職の緩和」 ビザ・帰化手続きサポートオフィス通信
投稿日:2019年06月4日
ビザ・帰化手続きサポートオフィスの福島です。
今般、日本の大学又は大学院を卒業・修了した留学生の就職支援を目的として、
法務省告示の一部が改 正され、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む、
幅広い業務に従事することを希望する場合は、在留資格「特定活動」による入国・在留が認められることとなりました。
以下をご参照ください。
留学生の就職支援のための法務省告示の改正について
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00210.html
留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン
http://www.moj.go.jp/content/001294971.pdf