

在留資格について
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留学生のアルバイトには制限がないのでしょうか? |
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いいえ、ございます。 留学生のアルバイトについては、資格外活動許可を得ていることを前提に、 学業の遂行を阻害しないこととして、週28時間以内であることと定められておりますし、 風俗営業に従事することも認められません。 また、複数でアルバイトをする場合であっても、週28時間を超えてアルバイトをしてはいけません。 |
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在留資格「永住者」を取得するのに必要な要件とは? |
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①素行が善良であること(素行善良要件) ②独立して生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件) ③日本国の利益に合すると認められること(国益要件) が大きな要件となります。 具体的には、法令に違反してないこと、日常生活で公共の負担になっていないこと、納税義務を履行していることなどが挙げられます。 日本人や永住者の配偶者等については①や②が緩和されますし、高度人材外国人や日本国に貢献した者なども要件が緩和されることがございます。 |
在留カードについて
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在留カードを無くしてしまった場合にはどうしたらよいですか? |
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在留カードを無くして(紛失して)しまった場合には、その事実を知った日から14日以内に、住居地を管轄する出入国在留管理局で再発行申請の手続きを行ってください。その際には、参考になるべき資料として、警察で発行される紛失届出証明書などを提出する必要がございます。 紛失の理由としては、再発行に関して手数料はかかりません。 |
特定技能について
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会社として1号特定技能外国人を受け入れたのちに、なにか届け出は必要なのでしょうか? |
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必要です。 まずは、定期的な届け出としまして 四半期ごとに「受入れ状況に係る届出書」「活動状況に係る届出書」を提出する必要があります。 また、支援を行っている場合には、「支援実施状況に関する届出書」をも合わせて届け出ないといけません。 |
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「特定技能」の外国人の派遣はできますか? |
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農業分野と漁業分野の2分野に限って可能です。 ただし、要件がございますので、詳細はお問い合わせください。 |
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「特定技能」の外国人を受け入れる際には、登録支援機関に支援を頼まないといけないのですか? |
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いいえ。 受入れ企業で外国人の支援が可能な場合には、 登録支援機関に支援の委託をする必要はございません。 詳しくは、【特定技能について】をご覧ください。 |
その他
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観光などで短期間、日本に滞在するときには、ビザ(査証)が不要なケースあると聞きましたが、どのようなケースですか? |
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日本国政府として、68か国・地域に対しては、ビザ(査証)を免除しています。 この国・地域の外国人は、商用や観光、知人訪問を目的とする際には、ビザ(査証)を取得する必要はありません。(アメリカ、韓国、ドイツなど) ただし、報酬を受ける活動をする際には、ビザ(査証)を取得する必要がありますのでご注意ください。 |