



2018年12月の秋の臨時国会で出入国管理法改正が衆参両議院にて可決され、
在留資格「特定技能」の新設を旨とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立しました。中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある業種が対象です。

①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、
⑤宿泊業、⑥介護業、⑦ビルクリーニング業、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、
⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業の14の業種において一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
上述の業種においての仕事は単純労働とみなされることが多く、就労資格をもって外国人がおこなうことが難しい業種でしたが、
2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

特定技能の外国人を雇用できる分野を「特定産業分野」と言い特定産業分野に指定されているのは、
以下の14業種となります。(2019年4月1日現在)
以下の14業種となります。(2019年4月1日現在)















特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号のポイント
○在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
○技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○家族の帯同:基本的に認めない
○受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号のポイント
○在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
○技能水準:試験等で確認
○日本語能力水準: 試験等での確認は不要
○家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
○受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外


特定技能の在留資格を取得するための条件として、以下のどちらかが必要になります。
・特定技能評価試験に合格
・技能実習2号を修了
・特定技能評価試験に合格
・技能実習2号を修了

特定技能評価試験とは、各職種ごとに業界団体が作成し作成し実施される試験です。
「技能水準」と「日本語能力水準」があります。
技能試験が始まる日程予定は以下の通りです。
2019年4月 宿泊業、介護業、外食業
2019年10月 飲食料品製造業
2019年秋以降 ビルクリーニング業
2020年3月まで 残り9業種
14業種共通の日本語能力判定テストは2019年から始まります。
技能水準及び日本語試験は原則として日本国外で実施されます。
ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴルの9カ国で実施されます。
「技能水準」と「日本語能力水準」があります。
技能試験が始まる日程予定は以下の通りです。
2019年4月 宿泊業、介護業、外食業
2019年10月 飲食料品製造業
2019年秋以降 ビルクリーニング業
2020年3月まで 残り9業種
14業種共通の日本語能力判定テストは2019年から始まります。
技能水準及び日本語試験は原則として日本国外で実施されます。
ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴルの9カ国で実施されます。



2018年12月の秋の臨時国会で出入国管理法改正が衆参両議院にて可決され、
在留資格「特定技能」の新設を旨とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立しました。
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、
生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある業種が対象です。
①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、
⑤宿泊業、⑥介護業、⑦ビルクリーニング業、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、
⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業の14の業種において
一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
上述の業種においての仕事は単純労働とみなされることが多く、就労資格をもって外国人がおこなうことが難しい業種でしたが、
2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

特定技能の外国人を雇用できる分野を「特定産業分野」と言い特定産業分野に指定されているのは、
以下の14業種となります。(2019年4月1日現在)
以下の14業種となります。(2019年4月1日現在)















特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号のポイント
○在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
○技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○家族の帯同:基本的に認めない
○受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号のポイント
○在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
○技能水準:試験等で確認
○日本語能力水準: 試験等での確認は不要
○家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
○受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外


特定技能の在留資格を取得するための条件として、以下のどちらかが必要になります。
・特定技能評価試験に合格
・技能実習2号を修了
・特定技能評価試験に合格
・技能実習2号を修了

特定技能評価試験とは、各職種ごとに業界団体が作成し作成し実施される試験です。
「技能水準」と「日本語能力水準」があります。
技能試験が始まる日程予定は以下の通りです。
2019年4月 宿泊業、介護業、外食業
2019年10月 飲食料品製造業
2019年秋以降 ビルクリーニング業
2020年3月まで 残り9業種
14業種共通の日本語能力判定テストは2019年から始まります。
技能水準及び日本語試験は原則として日本国外で実施されます。
ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴルの9カ国で実施されます。
「技能水準」と「日本語能力水準」があります。
技能試験が始まる日程予定は以下の通りです。
2019年4月 宿泊業、介護業、外食業
2019年10月 飲食料品製造業
2019年秋以降 ビルクリーニング業
2020年3月まで 残り9業種
14業種共通の日本語能力判定テストは2019年から始まります。
技能水準及び日本語試験は原則として日本国外で実施されます。
ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴルの9カ国で実施されます。





① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
②機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施
→ 支援については,登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。
→ 支援については,登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。
③ 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。


①機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
②外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

①外国人への支援を適切に実施
②出入国在留管理庁への各種届出
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。




① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
②機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施
→ 支援については,登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。
→ 支援については,登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。
③ 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。


①機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
②外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

①外国人への支援を適切に実施
②出入国在留管理庁への各種届出
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。




















ポイント
○ 受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画。以下「支援計画」という。)を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければならない。

・受入れ機関は、在留諸申請(※)に当たり、支援計画を作成し、当該申請の際にその他申請書類と併せて提出しなければならない。
※ 特定技能1号に関する在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請等
※ 特定技能1号に関する在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請等

・職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目(下図参照)の実施内容・方法等
・支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職等
・支援の実施を契約により他の者に委託する場合の当該他の者の氏名及び住所等
・登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)

・受入れ機関は、支援計画の全部又は一部の実施を他の者に委託することができる(支援委託契約を締結)。
・受入れ機関が支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には、外国人を支援する体制があるものとみなされる。
・登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできない。(支援業務の履行を補助する範囲で通訳人などを活用することは可能)
※特定技能2号については、支援義務がない。



ポイント
○ 受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画。以下「支援計画」という。)を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければならない。

・受入れ機関は、在留諸申請(※)に当たり、支援計画を作成し、当該申請の際にその他申請書類と併せて提出しなければならない。
※ 特定技能1号に関する在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請等
※ 特定技能1号に関する在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請等

・職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目(下図参照)の実施内容・方法等
・支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職等
・支援の実施を契約により他の者に委託する場合の当該他の者の氏名及び住所等
・登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)

・受入れ機関は、支援計画の全部又は一部の実施を他の者に委託することができる(支援委託契約を締結)。
・受入れ機関が支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には、外国人を支援する体制があるものとみなされる。
・登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできない。(支援業務の履行を補助する範囲で通訳人などを活用することは可能)
※特定技能2号については、支援義務がない。
