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ビザ帰化手続きサポートオフィス

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謹賀新年 投稿日:2023年01月4日

ビザ帰化手続きサポートオフィスです。

 

本年も宜しくお願い申し上げます。

当オフィスは本日より通常通り開所しておりますのでお気軽にご相談下さい。

 

各地方出入国在留管理局も本日より開庁しております。

 

もし閉庁中に在留期限を迎えてしまった外国人の方は、

 

本日中に申請を行うようにしておいてください。

 

 

【行政機関の休日に関する法律】第二条

 

国の行政庁に対する申請,届出その他の行為の期限(中略)

 

で規程する期間をもって定めるものが

 

行政機関の休日に当たるときは

 

行政機関の休日の翌日をもって期限とみなす(後略)

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謹賀新年 投稿日:2022年01月4日
ビザ帰化手続きサポートオフィスです。

本年も宜しくお願い申し上げます。



当オフィスは本日より通常通り開所しておりますので

お気軽にご相談下さい。


各地方出入国在留管理局も本日より開庁しております。

もし閉庁中に在留期限を迎えてしまった外国人の方は

本日中に申請を行うようにしておいてください。


参考:行政機関の休日に関する法律

第二条

国の行政庁に対する申請,届出その他の行為の期限(中略)

で規程する期間をもって定めるものが

行政機関の休日に当たるときは

行政機関の休日の翌日をもって期限とみなす(後略)
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在留外国人の公表 投稿日:2021年11月22日
ビザ帰化手続きサポートオフィスです。

9月末における特定技能制度運用状況が公表されました。

詳しくは,こちらをご覧ください。



9月末での在留外国人数は 38,337人 でした。

分野別ですと従前より多かった飲食料品製造業や農業に続き

介護が3月末時点と比べて2倍以上に伸びております。


介護分野につきましては介護日本語評価試験に合格する必要があるものの

コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式で受験が可能なこともあって

技能実習で他分野を修了している外国人や修了予定の技能実習生が受験して

介護分野の特定技能外国人になるケースが多いように感じています。


現在,帰国困難な状況が続くなか

本来は就労が出来ない在留資格の外国人を紹介している団体(ブローカー)が多くみられます。

就労が出来ない外国人を雇用してしまうと 雇用主にも 罰則が生ずることがあります。


面接や紹介を受けた外国人を雇用することが可能なのかなど

適切な雇用を行うためのご相談にも対応しておりますので
お気軽にお問い合わせください。
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お気軽にお問合せ下さい
TEL:0120-08-0732
営業時間:月曜~日曜 9:00~21:00
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