
特定技能外国人の離職手続き
投稿日:2022年04月28日
ビザ帰化手続きサポートオフィスです。 前回ご案内しましたが 特定技能外国人の帰国(退職)などによって 受入れの継続が困難になった場合には届出が必要です。 詳しくは こちら からご確認ください。 提出資料一覧リストは こちら~具体的な手続きの流れ~ 〇 特定技能外国人から退職したい旨の申し出があった場合 (1)「受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)」を作成します。 (2)加えて「受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書(参考様式第5-11号)」も作成します。 (1)と(2)は,退職の申し出から14日以内に提出することが求められています。 〇 特定技能外国人との雇用契約が終了したとき (3)「特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号)」を作成します。 (3)は,終了したときから14日以内に提出が必要です。 〇 登録支援機関と当該特定技能外国人の支援について全部委託していた場合 (4)「支援委託契約に係る届出書(参考様式第3ー3号)」を作成します。 (4)は,終了したときから14日以内に提出が必要です。 ※(3)と(4)は同時に終了すると思われますので,同時に提出するようにします。 上記の届出は,特定技能所属機関(雇用主)が責任をもって届出をする必要があります。 ※登録支援機関に委託することはできませんので注意して下さい。 届出については,「電子届出システム」を活用すると便利です。 利用者情報登録はこちら ポータルサイトはこちら