
建設業で就労する外国人の注意事項
投稿日:2022年05月25日
ビザ帰化手続きサポートオフィスです。 在留資格「特定活動」の外国人材が所属する企業から 「適正監理計画認定証」を提出したいのですがありますか? というご質問を受けます。建設現場で就労活動をしている外国人材が多くいますが 「適正監理計画認定証」を提出することができるのは、 「特定活動(告示32号、外国人建設就労者)」の外国人だけです。 この制度は、復興事業の加速やオリンピック・パラリンピックの施設整備等で
即戦力となる外国人材の確保のための制度であって 令和3年3月末をもって新規の申請は受付されていません。 この制度で外国人建設就労者を受け入れる前に特定特定監理団体と共同して策定し、 国土交通省が認定を行った証明が「適正監理計画認定証」です。 ですので、 特定技能外国人への移行準備のための「特定活動」(移行準備)や 雇用を維持するための支援である「特定活動」(雇用維持支援)の 外国人材の所属機関は「適正監理計画認定証」の対象者ではありませんので 元請企業から提出を求められた際は、上記の点をご説明ください。 詳しくは,こちら(国土交通省サイト)から確認できます。