





日本に上陸しようとする外国人からの申請に基づいて、日本国領事官等は一定の条件の下に、旅券の所持人が正当な理由と資格があって旅行するものであることを、所定の形式により旅券(パスポート)上に証明するものをビザ(査証)といい、推薦状のような意味があります。
日本に入国する外国人は、原則として海外にある日本国大使館等で取得したビザ(査証)を所持した上で上陸しなければなりません。
日本に入国する外国人は、原則として海外にある日本国大使館等で取得したビザ(査証)を所持した上で上陸しなければなりません。


日本における外国人の活動などをあらかじめ類型化して、どのような活動であれば入国や在留することが可能であるかをあきらかにしたものを在留資格といいます。
日本に入国・在留する外国人は、原則として、入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要があります。
(詳しくは 3在留資格制度を参照)
日本に入国・在留する外国人は、原則として、入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要があります。
(詳しくは 3在留資格制度を参照)
ご説明しましたように、ビザ(査証)と在留資格は、入管法上は異なるものになりますが、広く一般的に在留資格のことをビザと呼ぶことが多くなっております。



日本に上陸しようとする外国人からの申請に基づいて、日本国領事官等は一定の条件の下に、旅券の所持人が正当な理由と資格があって旅行するものであることを、所定の形式により旅券(パスポート)上に証明するものをビザ(査証)といい、推薦状のような意味があります。
日本に入国する外国人は、原則として海外にある日本国大使館等で取得したビザ(査証)を所持した上で上陸しなければなりません。
日本に入国する外国人は、原則として海外にある日本国大使館等で取得したビザ(査証)を所持した上で上陸しなければなりません。


日本における外国人の活動などをあらかじめ類型化して、どのような活動であれば入国や在留することが可能であるかをあきらかにしたものを在留資格といいます。
日本に入国・在留する外国人は、原則として、入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要があります。
(詳しくは 3在留資格制度を参照)
日本に入国・在留する外国人は、原則として、入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要があります。
(詳しくは 3在留資格制度を参照)
ご説明しましたように、ビザ(査証)と在留資格は、入管法上は異なるものになりますが、広く一般的に在留資格のことをビザと呼ぶことが多くなっております。


外国人は、原則として来日前に海外にある日本国大使館等(在外公館)で査証の発給を受けなければなりませんが、「短期滞在」の在留資格に関するものなど在外公館限りで査証が発給されるものを除いては、在外公館で受理した査証申請書類は日本国内へ送付され、国内で審査がなされた上で、査証を発給してもよいとの意見が回付されなければ査証が発給されませんので、申請から査証発給までに相当の日数を要するのが通例となっております。
【1 査証事前協議制度】
そこで、入国審査手続の簡易・迅速化を目的とした在留資格認定証明書制度が設けられました。
【2 在留資格認定証明書交付申請制度】
この制度は、平成2年施行の改正入管法により導入されたもので、「短期滞在」及び「永住者」を除く在留資格で、外国人本人又はその代理人(通常は、国内の方からの代理申請になります)からあらかじめ日本国内で申請がなされた場合に、その外国人に在留資格の該当性があるか、また、一定の活動を行おうとする外国人については上陸許可基準への適合性が認められるかなど、事前に審査を行い、在留資格該当性及び基準適合性があると認めるときはその旨の証明書(在留資格認定証明書)を交付し、外国人はこれを提示又は提出することによって速やかに査証発給及び上陸許可を受けることができるというものです。
(入管法第7条の2)
この制度では、【1 査証事前協議制度】と異なり、全ての事前審査の手続を日本国内で行うことから、書類の送付等に要する時間が大幅に省略され、手続が迅速に行われることとなります。
そこで、入国審査手続の簡易・迅速化を目的とした在留資格認定証明書制度が設けられました。
【2 在留資格認定証明書交付申請制度】
この制度は、平成2年施行の改正入管法により導入されたもので、「短期滞在」及び「永住者」を除く在留資格で、外国人本人又はその代理人(通常は、国内の方からの代理申請になります)からあらかじめ日本国内で申請がなされた場合に、その外国人に在留資格の該当性があるか、また、一定の活動を行おうとする外国人については上陸許可基準への適合性が認められるかなど、事前に審査を行い、在留資格該当性及び基準適合性があると認めるときはその旨の証明書(在留資格認定証明書)を交付し、外国人はこれを提示又は提出することによって速やかに査証発給及び上陸許可を受けることができるというものです。
(入管法第7条の2)
この制度では、【1 査証事前協議制度】と異なり、全ての事前審査の手続を日本国内で行うことから、書類の送付等に要する時間が大幅に省略され、手続が迅速に行われることとなります。


外国人は、原則として来日前に海外にある日本国大使館等(在外公館)で査証の発給を受けなければなりませんが、「短期滞在」の在留資格に関するものなど在外公館限りで査証が発給されるものを除いては、在外公館で受理した査証申請書類は日本国内へ送付され、国内で審査がなされた上で、査証を発給してもよいとの意見が回付されなければ査証が発給されませんので、申請から査証発給までに相当の日数を要するのが通例となっております。
【1 査証事前協議制度】
そこで、入国審査手続の簡易・迅速化を目的とした在留資格認定証明書制度が設けられました。
【2 在留資格認定証明書交付申請制度】
この制度は、平成2年施行の改正入管法により導入されたもので、「短期滞在」及び「永住者」を除く在留資格で、外国人本人又はその代理人(通常は、国内の方からの代理申請になります)からあらかじめ日本国内で申請がなされた場合に、その外国人に在留資格の該当性があるか、また、一定の活動を行おうとする外国人については上陸許可基準への適合性が認められるかなど、事前に審査を行い、在留資格該当性及び基準適合性があると認めるときはその旨の証明書(在留資格認定証明書)を交付し、外国人はこれを提示又は提出することによって速やかに査証発給及び上陸許可を受けることができるというものです。
(入管法第7条の2)
この制度では、【1 査証事前協議制度】と異なり、全ての事前審査の手続を日本国内で行うことから、書類の送付等に要する時間が大幅に省略され、手続が迅速に行われることとなります。
そこで、入国審査手続の簡易・迅速化を目的とした在留資格認定証明書制度が設けられました。
【2 在留資格認定証明書交付申請制度】
この制度は、平成2年施行の改正入管法により導入されたもので、「短期滞在」及び「永住者」を除く在留資格で、外国人本人又はその代理人(通常は、国内の方からの代理申請になります)からあらかじめ日本国内で申請がなされた場合に、その外国人に在留資格の該当性があるか、また、一定の活動を行おうとする外国人については上陸許可基準への適合性が認められるかなど、事前に審査を行い、在留資格該当性及び基準適合性があると認めるときはその旨の証明書(在留資格認定証明書)を交付し、外国人はこれを提示又は提出することによって速やかに査証発給及び上陸許可を受けることができるというものです。
(入管法第7条の2)
この制度では、【1 査証事前協議制度】と異なり、全ての事前審査の手続を日本国内で行うことから、書類の送付等に要する時間が大幅に省略され、手続が迅速に行われることとなります。




日本に入国・在留する外国人は、原則として、入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要があります。この在留資格は、多岐にわたる外国人の活動等をあらかじめ類型化し、どのような活動等であれば入国・在留が可能であるかを明らかにしているものです。このような仕組みを在留資格制度と呼び、日本の出入国管理行政の基本となっています。
在留資格は、次のように大別できます。
① その外国人が日本で行う活動に着目して分類された在留資格
② その外国人の身分や地位に着目して分類された在留資格
② その外国人の身分や地位に着目して分類された在留資格
前者は、その外国人が「何をするか」がポイントで、後者は、その外国人が「どのような身分であるか」がポイントになります。
また、日本では、専門的な技術、技能又は知識を活かして職業活動に従事する外国人の入国・在留は認めていますが、これら以外の外国人労働者の入国・在留を認めないこととしているので、上記①について、就労活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動)ができるものと、原則として就労活動が認められないものに分類できます。
なお、上記②は就労を目的とする在留資格ではないですが、その活動内容には制限がないことから、就労活動に従事することも可能となります。
さらに、在留資格のうち、活動内容からみて日本の産業及び国民生活に影響を与えるおそれのあるものについては、上陸基準省令で定める上陸許可基準に適合しなければ、日本への上陸が認められないこととなります。
また、日本では、専門的な技術、技能又は知識を活かして職業活動に従事する外国人の入国・在留は認めていますが、これら以外の外国人労働者の入国・在留を認めないこととしているので、上記①について、就労活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動)ができるものと、原則として就労活動が認められないものに分類できます。
なお、上記②は就労を目的とする在留資格ではないですが、その活動内容には制限がないことから、就労活動に従事することも可能となります。
さらに、在留資格のうち、活動内容からみて日本の産業及び国民生活に影響を与えるおそれのあるものについては、上陸基準省令で定める上陸許可基準に適合しなければ、日本への上陸が認められないこととなります。

就労が認められる在留資格(活動制限あり)
在留資格 | 該当例 |
外交 | 外国政府の大使、公使等及びその家族 |
公用 | 外国政府等の公務に従事する者及びその家族 |
教授 | 大学教授等 |
芸術 | 作曲家、画家、作家等 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン等 |
高度専門職 | ポイント制による高度外国人材 |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者等 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師等 |
研究 | 政府関係機関や企業等の研究者等 |
教育 | 高等学校、中学校等の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等 |
企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士(平成29年9月1日施行) |
興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手等 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者等 |
特定技能(注1) | 特定産業分野(注2)の各業務従事者 |
技能実習 | 技能実習生 |
(注1)平成31年4月1日から
(注2)介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業、
建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
(平成30年12月25日閣議決定)
建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
(平成30年12月25日閣議決定)
身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)
在留資格 | 該当例 |
永住者 | 永住許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子 |
定住者 | 日系3世、外国人配偶者の連れ子等 |
就労の可否は指定される活動によるもの
在留資格 | 該当例 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等 |
就労が認められない在留資格(※)
在留資格 | 該当例 |
文化活動 | 日本文化の研究者等 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 |
留学 | 大学、専門学校、日本語教育機関等の学生 |
研修 | 研修生 |
家族滞在 | 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子 |


日本に入国・在留する外国人は、原則として、入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要があります。この在留資格は、多岐にわたる外国人の活動等をあらかじめ類型化し、どのような活動等であれば入国・在留が可能であるかを明らかにしているものです。このような仕組みを在留資格制度と呼び、日本の出入国管理行政の基本となっています。
在留資格は、次のように大別できます。
① その外国人が日本で行う活動に着目して分類された在留資格
② その外国人の身分や地位に着目して分類された在留資格
② その外国人の身分や地位に着目して分類された在留資格
前者は、その外国人が「何をするか」がポイントで、後者は、その外国人が「どのような身分であるか」がポイントになります。
また、日本では、専門的な技術、技能又は知識を活かして職業活動に従事する外国人の入国・在留は認めていますが、これら以外の外国人労働者の入国・在留を認めないこととしているので、上記①について、就労活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動)ができるものと、原則として就労活動が認められないものに分類できます。
なお、上記②は就労を目的とする在留資格ではないですが、その活動内容には制限がないことから、就労活動に従事することも可能となります。
さらに、在留資格のうち、活動内容からみて日本の産業及び国民生活に影響を与えるおそれのあるものについては、上陸基準省令で定める上陸許可基準に適合しなければ、日本への上陸が認められないこととなります。
また、日本では、専門的な技術、技能又は知識を活かして職業活動に従事する外国人の入国・在留は認めていますが、これら以外の外国人労働者の入国・在留を認めないこととしているので、上記①について、就労活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動)ができるものと、原則として就労活動が認められないものに分類できます。
なお、上記②は就労を目的とする在留資格ではないですが、その活動内容には制限がないことから、就労活動に従事することも可能となります。
さらに、在留資格のうち、活動内容からみて日本の産業及び国民生活に影響を与えるおそれのあるものについては、上陸基準省令で定める上陸許可基準に適合しなければ、日本への上陸が認められないこととなります。
就労が認められる在留資格(活動制限あり)
在留資格 | 該当例 |
外交 | 外国政府の大使、公使等及びその家族 |
公用 | 外国政府等の公務に従事する者及びその家族 |
教授 | 大学教授等 |
芸術 | 作曲家、画家、作家等 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン等 |
高度専門職 | ポイント制による高度外国人材 |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者等 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師等 |
研究 | 政府関係機関や企業等の研究者等 |
教育 | 高等学校、中学校等の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等 |
企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士(平成29年9月1日施行) |
興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手等 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者等 |
特定技能(注1) | 特定産業分野(注2)の各業務従事者 |
技能実習 | 技能実習生 |
(注1)平成31年4月1日から
(注2)介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
(平成30年12月25日閣議決定)
(平成30年12月25日閣議決定)
身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)
在留資格 | 該当例 |
永住者 | 永住許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子 |
定住者 | 日系3世、外国人配偶者の連れ子等 |
就労の可否は指定される活動によるもの
在留資格 | 該当例 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等 |
就労が認められない在留資格(※)
在留資格 | 該当例 |
文化活動 | 日本文化の研究者等 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 |
留学 | 大学、専門学校、日本語教育機関等の学生 |
研修 | 研修生 |
家族滞在 | 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子 |


在留資格をもって日本に中長期在留する外国人には、在留カードが交付されてます。
在留カードには、法務大臣が把握する情報の重要な部分が記載されているので、記載事項に変更が生じた際には変更の届出をすることが義務付けされており、常に最新の情報が反映されることになっています。
なお、中長期在留者とは、具体的には、以下の①~⑥のいずれにも当てはまらない外国人をいいます。(入管法第19条の3)
在留カードには、法務大臣が把握する情報の重要な部分が記載されているので、記載事項に変更が生じた際には変更の届出をすることが義務付けされており、常に最新の情報が反映されることになっています。
なお、中長期在留者とは、具体的には、以下の①~⑥のいずれにも当てはまらない外国人をいいます。(入管法第19条の3)
①「3月」以下の在留期間が決定された者
②「短期滞在」の在留資格が決定された者
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
④ ①から③の外国人に準ずる者として法務省令で定めるもの
(「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
(「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない者
(1)在留カード
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されてます。
(16歳以上の者については顔写真が表示)
また、在留カードには、偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード券面に記載された事項の全部又は一部が記録されてます。(入管法第19条の4)
(16歳以上の者については顔写真が表示)
また、在留カードには、偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード券面に記載された事項の全部又は一部が記録されてます。(入管法第19条の4)




在留資格をもって日本に中長期在留する外国人には、在留カードが交付されてます。
在留カードには、法務大臣が把握する情報の重要な部分が記載されているので、記載事項に変更が生じた際には変更の届出をすることが義務付けされており、常に最新の情報が反映されることになっています。
なお、中長期在留者とは、具体的には、以下の①~⑥のいずれにも当てはまらない外国人をいいます。(入管法第19条の3)
在留カードには、法務大臣が把握する情報の重要な部分が記載されているので、記載事項に変更が生じた際には変更の届出をすることが義務付けされており、常に最新の情報が反映されることになっています。
なお、中長期在留者とは、具体的には、以下の①~⑥のいずれにも当てはまらない外国人をいいます。(入管法第19条の3)
①「3月」以下の在留期間が決定された者
②「短期滞在」の在留資格が決定された者
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
④ ①から③の外国人に準ずる者として法務省令で定めるもの
(「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
(「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない者
(1)在留カード
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されてます。
(16歳以上の者については顔写真が表示)
また、在留カードには、偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード券面に記載された事項の全部又は一部が記録されてます。(入管法第19条の4)
(16歳以上の者については顔写真が表示)
また、在留カードには、偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード券面に記載された事項の全部又は一部が記録されてます。(入管法第19条の4)





日本に在留する外国人は、入管法で定められた在留資格をもって在留することとされており、入管法の別表第1に定められた在留資格(家族滞在や留学など)は、就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため、その行うことができる活動はそれぞれの在留資格に応じて定められています。
ですので、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。
資格外活動の許可は、証印シール(旅券に貼付)又は資格外活動許可書の交付により受けられます。証印シール又は資格外活動許可書には「新たに許可された活動内容」が記載されますが、雇用主である企業等の名称、所在地及び業務内容等を個別に指定する場合(「個別的許可」といいます)と、1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として企業等の名称、所在地及び業務内容等を指定しない場合(「包括的許可」といいます)があります。
また、平成24年7月9日以降から、中長期在留者に対して交付される在留カードの裏面には、資格外活動許可を受けている場合には、その許可の要旨が記載されております。
また、平成24年7月9日以降から、中長期在留者に対して交付される在留カードの裏面には、資格外活動許可を受けている場合には、その許可の要旨が記載されております。



日本に在留する外国人は、入管法で定められた在留資格をもって在留することとされており、入管法の別表第1に定められた在留資格(家族滞在や留学など)は、就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため、その行うことができる活動はそれぞれの在留資格に応じて定められています。
ですので、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。
ですので、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。
資格外活動の許可は、証印シール(旅券に貼付)又は資格外活動許可書の交付により受けられます。証印シール又は資格外活動許可書には「新たに許可された活動内容」が記載されますが、雇用主である企業等の名称、所在地及び業務内容等を個別に指定する場合(「個別的許可」といいます)と、1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として企業等の名称、所在地及び業務内容等を指定しない場合(「包括的許可」といいます)があります。
また、平成24年7月9日以降から、中長期在留者に対して交付される在留カードの裏面には、資格外活動許可を受けている場合には、その許可の要旨が記載されております。
また、平成24年7月9日以降から、中長期在留者に対して交付される在留カードの裏面には、資格外活動許可を受けている場合には、その許可の要旨が記載されております。




在留資格取消制度は、入管法に定める取消事由(入管法第22条の4第1項各号)に該当する疑いがある場合、意見聴取の手続(同条第2項)等を経た上で、法定の取消事由に該当することが明らかな場合には、現に有する在留資格を取り消すことができる制度です。在留資格の取消事由は次のとおりです(括弧内は入管法第22条の4第1項の各号)。
①入管法第5条第1項各号に掲げる上陸拒否事由に該当する外国人が、偽りその他不正の手段により、そのいずれにも該当しないものとして、上陸許可の証印又は許可を受けた場合(第1号)
②①のほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けた場合(第2号)
③①又は②に該当する場合以外(申請人による偽りその他不正の手段の行使がないもの)であって不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提示により、交付を受けた在留資格認定証明書又は査証を含む。)又は図画の提示により、上陸許可の証印等を受けた場合(第3号)
④偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合(第4号)
⑤入管法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(ただし、正当な理由がある場合を除く。)(第5号)
⑥入管法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者が、正当な理由がなく3か月(高度専門職2号の場合は6か月)以上継続して当該在留資格に応じた活動を行うことなく在留している場合(第6号)
⑦「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)(第7号)
⑧上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に、法務大臣に住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)(第8号)
⑨中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)(第9号)
⑩中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合(第10号)


在留資格取消制度は、入管法に定める取消事由(入管法第22条の4第1項各号)に該当する疑いがある場合、意見聴取の手続(同条第2項)等を経た上で、法定の取消事由に該当することが明らかな場合には、現に有する在留資格を取り消すことができる制度です。在留資格の取消事由は次のとおりです(括弧内は入管法第22条の4第1項の各号)。
①入管法第5条第1項各号に掲げる上陸拒否事由に該当する外国人が、偽りその他不正の手段により、そのいずれにも該当しないものとして、上陸許可の証印又は許可を受けた場合(第1号)
②①のほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けた場合(第2号)
③①又は②に該当する場合以外(申請人による偽りその他不正の手段の行使がないもの)であって不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提示により、交付を受けた在留資格認定証明書又は査証を含む。)又は図画の提示により、上陸許可の証印等を受けた場合(第3号)
④偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合(第4号)
⑤入管法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(ただし、正当な理由がある場合を除く。)(第5号)
⑥入管法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者が、正当な理由がなく3か月(高度専門職2号の場合は6か月)以上継続して当該在留資格に応じた活動を行うことなく在留している場合(第6号)
⑦「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)(第7号)
⑧上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に、法務大臣に住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)(第8号)
⑨中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)(第9号)
⑩中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合(第10号)
